各省各庁の長は、第一条の二 又は第二条の規定により延納の特約をしようとするときは、延納期限、担保 及び利率について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
前項の規定は、前条第二項の規定により担保の提供を免除し、又は利息を附さないこととしようとする場合に準用する。
各省各庁の長は、第一条の二 又は第二条の規定により延納の特約をしようとするときは、延納期限、担保 及び利率について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
前項の規定は、前条第二項の規定により担保の提供を免除し、又は利息を附さないこととしようとする場合に準用する。