この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律
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昭和二十四年法律第百七十六号
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附 則
平成一〇年一〇月二日法律第一一四号
最終編集日 :
2024年 06月30日 16時04分
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