この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第四項の規定は、昭和二十四年六月一日から施行する。
国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律
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昭和二十四年法律第百七十六号
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附 則
最終編集日 :
2024年 06月30日 16時04分
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政府が物件を売り払う場合の代金の延納に関する勅令(大正十年勅令第三百七十四号)は、廃止する。
この法律施行前、前項の勅令に基いてした延納の特約は、なお効力を有する。