国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第三十九条

@ 施行日 : 令和七年五月二十三日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

議員は、内閣総理大臣 その他の国務大臣内閣官房副長官内閣総理大臣補佐官副大臣大臣政務官大臣補佐官 及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国 又は地方公共団体の公務員兼ねることができない


ただし両議院一致の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員顧問参与 その他これらに準ずる職に就く場合は、この限りでない。