国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第四章 議員

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時50分


1項

各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中 その院の許諾がなければ逮捕されない。

1項

各議院の議員の逮捕につきその院の許諾を求めるには、内閣は、所轄裁判所 又は裁判官が令状を発する前に内閣へ提出した要求書の受理後速かに、その要求書の写を添えて、これを求めなければならない。

1項

内閣は、会期前に逮捕された議員があるときは、会期の始めに、その議員の属する議院の議長に、令状の写を添えてその氏名を通知しなければならない。

○2項

内閣は、会期前に逮捕された議員について、会期中に勾留期間の延長の裁判があつたときは、その議員の属する議院の議長にその旨を通知しなければならない。

1項

議員が、会期前に逮捕された議員の釈放の要求を発議するには、議員二十人以上の連名で、その理由を附した要求書をその院の議長に提出しなければならない。

1項

議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く)より少なくない歳費を受ける。

1項

議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる。

1項

議員は、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため、別に定めるところにより手当を受ける。

1項

議員は、内閣総理大臣 その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官 及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国 又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない


ただし、両議院一致の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与 その他これらに準ずる職に就く場合は、この限りでない。