各議院は、議案 その他の審査 若しくは国政に関する調査のために 又は議院において必要と認めた場合に、議員を派遣することができる。
国会法
#
昭和二十二年法律第七十九号
#
第百三条
@ 施行日 : 令和七年五月二十三日
( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十九号による改正