国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第十二章 議院と国民及び官庁との関係

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時50分


1項

各議院は、議案 その他の審査 若しくは国政に関する調査のために又は議院において必要と認めた場合に、議員を派遣することができる。

1項

各議院 又は各議院の委員会から審査 又は調査のため、内閣、官公署 その他に対し、必要な報告 又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。

○2項

内閣 又は官公署が前項の求めに応じないときは、その理由を疎明しなければならない。


その理由をその議院 又は委員会において受諾し得る場合には、内閣 又は官公署は、その報告 又は記録の提出をする必要がない。

○3項

前項の理由を受諾することができない場合は、その議院 又は委員会は、更にその報告 又は記録の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができる。


その声明があつた場合は、内閣 又は官公署は、その報告 又は記録の提出をする必要がない。

○4項

前項の要求後十日以内に、内閣がその声明を出さないときは、内閣 又は官公署は、先に求められた報告 又は記録の提出をしなければならない。

1項

各議院 又は各議院の委員会が前条第一項の規定によりその内容に特定秘密である情報が含まれる報告 又は記録の提出を求めた場合において、行政機関の長が同条第二項の規定により理由を疎明してその求めに応じなかつたときは、その議院 又は委員会は、同条第三項の規定により内閣の声明を要求することに代えて、その議院の情報監視審査会に対し、行政機関の長がその求めに応じないことについて審査を求め、又はこれを要請することができる。

1項

第百四条の規定により、その内容に特定秘密である情報を含む報告 又は記録が各議院 又は各議院の委員会に提出されたときは、その報告 又は記録は、その議院の議員 又は委員会の委員 及びその事務を行う職員に限り、かつ、その審査 又は調査に必要な範囲で、利用し、又は知ることができるものとする。

1項

各議院 又は各議院の委員会は、審査 又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。

1項

各議院は、審査 又は調査のため、証人 又は参考人が出頭し、又は陳述したときは、別に定めるところにより旅費 及び日当を支給する。