国会等の移転の計画は、社会経済情勢の変化に弾力的に対応することができる段階的なものとするものとする。
国会等の移転に関する法律
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平成四年法律第百九号
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略称 : 国会移転法
第九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正