国は、国会等の移転について検討を行うに当たっては、広く国民の意見を聴き、その合意形成を図るとともに、この章に定めるところにより、広範かつ多角的にこれを行うものとする。
国会等の移転に関する法律
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平成四年法律第百九号
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略称 : 国会移転法
第二章 基本指針
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 09月11日 13時24分
地方分権の総合的かつ計画的な推進、行政の各般にわたる民間活動に係る規制の改善の推進、行政の制度 及び運営の改善の推進等行財政の抜本的な改革と的確に関連付けるものとする。
国会等の移転と多極分散型国土の形成の促進に関する施策との一体性を確保するものとする。
経済 及び文化における国際的中枢機能 並びに良好な居住環境等を備える都市としての東京都の整備との調和を図るとともに、国会等の移転先(以下「移転先」という。)の新都市と東京都との機能面での連携を確保するものとする。
移転先について、災害に対する安全性、地形の良好性、水の供給の安定性、交通の利便性、土地取得の容易性等の条件を配慮するものとする。
移転先の新都市が、交通通信体系の整備等により、世界 及び我が国の各地域との交流が容易であり、かつ、自然環境と調和し、良好な居住環境等を備えた都市となるようにするものとする。
国会等の移転の計画は、社会経済情勢の変化に弾力的に対応することができる段階的なものとするものとする。
移転先の新都市の整備に際し、適切な土地対策を講じるものとする。
地震等の大規模災害に対処する上での緊急性、東京都の災害対策の充実等に配慮するものとする。