審議会の答申が行われたときは、国民の合意形成の状況、社会経済情勢の諸事情に配慮し、東京都との比較考量を通じて、移転について検討されるものとする。
国会等の移転に関する法律
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平成四年法律第百九号
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略称 : 国会移転法
第四章 移転に関する決定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
移転を決定する場合には、第十三条第二項の規定による報告を踏まえ、移転先について別に法律で定める。