国会等の移転に関する法律

# 平成四年法律第百九号 #
略称 : 国会移転法 

第二十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

移転を決定する場合には、第十三条第二項の規定による報告を踏まえ、移転先について別に法律で定める。