国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

弾劾裁判所に設ける国会職員考査委員会の委員長は、弾劾裁判所の裁判長 その委員には、弾劾裁判所事務局 及び訴追委員会事務局の事務局長、各議院事務局の事務総長 及び事務次長 並びに各議院法制局の法制局長 及び法制次長が、これに当る。