国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第八章 国会職員考査委員会

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 11時47分


1項

国会職員の分限 及び懲戒に関する事項を審査するため、各議院事務局、各議院法制局、国立国会図書館、裁判官弾劾裁判所(以下「弾劾裁判所」という。)及び裁判官訴追委員会(以下「訴追委員会」という。)に、それぞれ国会職員考査委員会を設ける。

1項

国会職員考査委員会は、それぞれ委員長一人、委員若干人でこれを組織する。

1項

各議院事務局に設ける国会職員考査委員会の委員長は、その院の事務局の事務総長、その委員は、その院の事務局の事務次長 及び部長 並びにその院が衆議院である場合にあつては衆議院事務局の調査局長、他の院の事務局の事務総長 及び事務次長、各議院法制局の法制局長 及び法制次長 並びに国立国会図書館の館長が、これに当たる。

1項

各議院法制局に設ける国会職員考査委員会の委員長は、その院の法制局の法制局長、その委員は、その院の法制局の法制次長 及び部長、他の院の法制局の法制局長 及び法制次長、各議院事務局の事務総長 及び事務次長 並びに国立国会図書館の館長が、これに当る。

1項

国立国会図書館に設ける国会職員考査委員会の委員長は、国立国会図書館の館長、その委員には、国立国会図書館の副館長、館長が指名する部局の長、関西館長 及び国際子ども図書館長、各議院事務局の事務総長 及び事務次長 並びに各議院法制局の法制局長 及び法制次長が、これに当たる。

1項

弾劾裁判所に設ける国会職員考査委員会の委員長は、弾劾裁判所の裁判長 その委員には、弾劾裁判所事務局 及び訴追委員会事務局の事務局長、各議院事務局の事務総長 及び事務次長 並びに各議院法制局の法制局長 及び法制次長が、これに当る。

1項

訴追委員会に設ける国会職員考査委員会の委員長は、訴追委員会の委員長、その委員は、訴追委員会事務局 及び弾劾裁判所事務局の事務局長、各議院事務局の事務総長 及び事務次長 並びに各議院法制局の法制局長 及び法制次長が、これに当る。

1項

国会職員考査委員会にそれぞれ幹事数人を置き、各委員長が、国会職員の中よりこれを命ずる。

1項

国会職員考査委員会に関する規程は、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮り、両議院の議長が、これを定める。