国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第三十五条の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

各議院法制局に設ける国会職員考査委員会の委員長は、その院の法制局の法制局長、その委員は、その院の法制局の法制次長 及び部長、他の院の法制局の法制局長 及び法制次長、各議院事務局の事務総長 及び事務次長 並びに国立国会図書館の館長が、これに当る。