停職の期間は、一日以上一年以下とする。
国会職員法
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昭和二十二年法律第八十五号
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第三十条の二
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十二号による改正
停職者は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
停職者は、停職の期間中給与を受けることができない。