国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第七章 懲戒

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月29日 06時57分


1項

各議院事務局の事務総長、議長 又は副議長の秘書事務をつかさどる参事 及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長 並びに国立国会図書館の館長 及び専門調査員を除く国会職員は、次の各号いずれかに該当する場合において懲戒の処分を受ける。

一 号

職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

二 号

職務の内外を問わず その信用を失うような行為があつたとき。

2項

国会職員が、各本属長の要請に応じ国会職員以外の国家公務員、地方公務員 又は沖縄振興開発金融公庫 その他 その業務が国の事務 若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち両議院の議長が協議して定めるものに使用される者(以下「国会職員以外の国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き国会職員以外の国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として国会職員として採用された場合(一の国会職員以外の国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の国会職員以外の国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として国会職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く国会職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下「先の退職」という。)、国会職員以外の国家公務員等としての在職 及び国会職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く国会職員としての在職期間を含む。以下「要請に応じた退職前の在職期間」という。)のうち前項の国会職員としての在職期間中に同項各号いずれかに該当したときは、当該国会職員(同項の国会職員であるものに限る)は、懲戒の処分を受ける。


国会職員が、第十五条の四第一項 又は第十五条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く国会職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)のうち前項の国会職員としての在職期間 又は第十五条の四第一項 若しくは第十五条の五第一項の規定によりかつて採用されて国会職員として在職していた期間中に前項各号いずれかに該当したときも、同様とする。

1項
懲戒は左の通りとする。
一 号
戒告
二 号
減給
三 号
停職
四 号
免職
1項

減給は、一日以上 一年以下給料の五分の一以下を減ずる。

1項

停職の期間は、一日以上 一年以下とする。

2項

停職者は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。


停職者は、停職の期間中給与を受けることができない

1項

懲戒は、国会職員考査委員会の審査を経て、任用について権限がある者が、これを行う。

1項

懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。


この法律による懲戒処分は、その国会職員が、同一 又は関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない。