国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第三十条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

減給は、一日以上一年以下給料の五分の一以下を減ずる。