国会職員は、営利を目的とする事業団体の役員 又は職員 その他の使用人となり、又は営利を目的とする事業に従事することができない。
国会職員法
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昭和二十二年法律第八十五号
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第二十一条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十二号による改正
本属長は、その所属国会職員が、営利を目的としない事業団体の役員 若しくは職員となり、又は営利を目的としない事業に従事することが、国会職員の職務遂行に支障があると認める場合においては、これを禁ずることができる。