国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第五章 服務等

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 11時47分


1項

国会職員は、国会の事務に従事するに当り、公正不偏、誠実にその職務を尽し、以て国民全体に奉仕することを本分とする。

1項

国会職員は、その職務を行うについては、上司の命令に従わねばならない。


但し、その命令について意見を述べることができる。

1項

国会職員は、組合 又はその連合体(以下本条中「組合」という。)を結成し、若しくは結成せず、又はこれらに加入し、若しくは加入しないことができる。


国会職員は、これらの組織を通じて、代表者を自ら選んでこれを指名し、勤務条件に関し、及びその他社交的厚生的活動を含む適法な目的のため、当局と交渉することができる。


但し、この交渉は、当局と団体協約を締結する権利を含まないものとする。


すべて国会職員は、国会職員の組合に属していないという理由で、不満を表明し、又は意見を申し出る自由を否定されてはならない。

2項

国会職員は、前項の組合について、その構成員であること、これを結成しようとしたこと 若しくはこれに加入しようとしたこと 又はその組合における正当な行為をしたことのために不利益な取扱を受けない。

3項

国会職員は、同盟罷業、怠業 その他の争議行為をし、又は国会の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。


又、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。

4項

国会職員で同盟罷業 その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、当局に対し、法令に基いて保有する任命上又は雇用上の権利を以て、対抗することができない

5項

国会職員が当局と交渉する場合の手続 その他組合に関し必要な事項は、両議院の議長が協議してこれを定める。

1項

国会職員は、本属長の許可がなければ、職務上知り得た秘密を漏らすことはできない


その職を離れた後でも同様である。

1項

国会職員は、職務の内外を問わず、その信用を失うような行為があつてはならない。

1項

国会職員は、政党 又は政治的目的のために、寄附金 その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定める政治的行為をしてはならない

2項

国会職員は、公選による公職の候補者となり、又は公選による公職と兼ねることができない

3項

国会職員は、政党 その他の政治的団体の役員、政治的顧問 その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない

1項

国会職員は、営利を目的とする事業団体の役員 又は職員 その他の使用人となり、又は営利を目的とする事業に従事することができない

2項

本属長は、その所属国会職員が、営利を目的としない事業団体の役員 若しくは職員となり、又は営利を目的としない事業に従事することが、国会職員の職務遂行に支障があると認める場合においては、これを禁ずることができる。

1項

国会職員は、本属長の許可を受けなければ、本職の外に、給料を得て他の事務を行うことはできない

1項

国会職員は、本属長の許可を受けなければ、濫りに職務を離れることはできない

1項

国会職員の居住地、制服 その他服務上必要な事項は、本属長がこれを定める。

1項

国会職員の勤務時間、休日 及び休暇に関する事項については、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定める。

1項

本章の規定は、各議院事務局の事務総長、議長 又は副議長の秘書事務を掌る参事 及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長 並びに国立国会図書館の館長については、これを適用しない

2項

第二十条の二から第二十二条までの規定は、両議院の議長が協議して定める非常勤の職員については、これを適用しない