国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第二十七条の三

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

国会職員に関する留学費用の償還義務については、国家公務員の留学費用の償還に関する法律平成十八年法律第七十号第二条第一項に規定する職員の例による。