国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第六章 給与、旅費、災害補償及び年金等

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 11時47分


1項

国会職員は、その在職中 給料を受ける。

2項

国会職員は、給料の外、必要な手当 その他の給与 及び旅費を受けることができる。

3項

国会職員の給料、手当 その他の給与の種類、額、支給条件 及び支給方法 並びに旅費については、別に法律(これに基く命令を含む。)で定めるものを除く外、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定める。

1項

第十三条の規定により休職を命ぜられた国会職員は、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、給与の全部 又は一部を受けることができる。

1項

国会職員 及びその遺族は、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、その国会職員の公務上の災害 又は通勤による災害に対する補償等を受ける。

1項

国会職員 及びその遺族は、その国会職員の退職 又は死亡の場合には、別に法律の定めるところにより、年金 及び一時金 並びに退職手当を受ける。

1項

各本属長は、国会職員の勤務能率の発揮 及び増進のために、左の事項について計画を樹立し、これが実施に努めるものとする。

一 号

国会職員の教育訓練に関する事項

二 号

国会職員の保健に関する事項

三 号

国会職員の元気回復に関する事項

四 号

国会職員の安全保持に関する事項

五 号

国会職員の厚生に関する事項

1項

国会職員に関する留学費用の償還義務については、国家公務員の留学費用の償還に関する法律平成十八年法律第七十号第二条第一項に規定する職員の例による。