各本属長は、国会職員の勤務能率の発揮 及び増進のために、左の事項について計画を樹立し、これが実施に努めるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
国会職員の教育訓練に関する事項
国会職員の保健に関する事項
国会職員の元気回復に関する事項
国会職員の安全保持に関する事項
国会職員の厚生に関する事項