国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第二十七条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

国会職員 及びその遺族は、その国会職員の退職 又は死亡の場合には、別に法律の定めるところにより、年金 及び一時金 並びに退職手当を受ける。