国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

国会職員は、その在職中 給料を受ける。

2項

国会職員は、給料の外、必要な手当 その他の給与 及び旅費を受けることができる。

3項

国会職員の給料、手当 その他の給与の種類、額、支給条件 及び支給方法 並びに旅費については、別に法律(これに基く命令を含む。)で定めるものを除く外、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定める。