国会職員は、その在職中 給料を受ける。
国会職員法
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昭和二十二年法律第八十五号
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第二十五条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十二号による改正
国会職員は、給料の外、必要な手当 その他の給与 及び旅費を受けることができる。
国会職員の給料、手当 その他の給与の種類、額、支給条件 及び支給方法 並びに旅費については、別に法律(これに基く命令を含む。)で定めるものを除く外、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定める。