国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第二十四条の三

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

本章の規定は、各議院事務局の事務総長、議長 又は副議長の秘書事務を掌る参事 及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長 並びに国立国会図書館の館長については、これを適用しない

2項

第二十条の二から第二十二条までの規定は、両議院の議長が協議して定める非常勤の職員については、これを適用しない