国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第二十四条の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

国会職員の勤務時間、休日 及び休暇に関する事項については、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定める。