国会職員の執務については、各本属長は、定期的に人事評価を行わなければならない。
国会職員法
#
昭和二十二年法律第八十五号
#
第六条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十二号による改正
人事評価の基準 及び方法に関する事項 その他人事評価に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。