国会職員の執務については、各本属長は、定期的に人事評価を行わなければならない。
国会職員法
#
昭和二十二年法律第八十五号
#
第三章 人事評価
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 11時47分
人事評価の基準 及び方法に関する事項 その他人事評価に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
各本属長は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。
この章の規定は、各議院事務局の事務総長、議長 又は副議長の秘書事務をつかさどる参事 及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長 並びに国立国会図書館の館長 及び専門調査員については、適用しない。