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国会職員法
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昭和二十二年法律第八十五号
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第十九条
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
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最終更新
: 令和三年法律第六十二号による改正
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国会
国会職員法
第十九条
1項
国会職員は、本属長の許可がなければ、職務上知り得た秘密を
漏らすことはできない
。
その職を離れた後でも同様である。