国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第十五条の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

各本属長は、管理監督職(指定職 その他管理 又は監督の地位にある国会職員が占める職のうち両議院の議長が協議して定める職(これらの職のうち、その職務と責任に特殊性があること 又は欠員の補充が困難であることによりこの条の規定を適用することが著しく不適当と認められる職として両議院の議長が協議して定める職を除く)をいう。以下この章において同じ。)を占める国会職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している国会職員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下この章において同じ。)(第十五条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において同じ。)に、管理監督職以外の職 又は管理監督職勤務上限年齢が当該国会職員の年齢を超える管理監督職(以下この項 及び第三項においてこれらの職を「他の職」という。)への降任 又は転任(降給を伴う転任に限る)をするものとする。


ただし、異動期間に、この法律の他の規定により当該国会職員について他の職への昇任、降任 若しくは転任をした場合 若しくは他の法律の規定により他の職に任用した場合 又は第十五条の七第一項の規定により当該国会職員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。

2項

前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢六十年とする。


ただし次の各号に掲げる管理監督職を占める国会職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。

一 号

各議院事務局の事務次長、各議院法制局の法制次長 及び国立国会図書館の副館長 並びにこれらに準ずる管理監督職のうち両議院の議長が協議して定める管理監督職

年齢六十二年

二 号

前号に掲げる管理監督職のほか、その職務と責任に特殊性があること 又は欠員の補充が困難であることにより管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる管理監督職として両議院の議長が協議して定める管理監督職

六十年を超え六十四年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢

3項

第一項本文の規定による他の職への降任 又は転任(以下この章において「他の職への降任等」という。)を行うに当たつて各本属長が遵守すべき基準に関する事項 その他の他の職への降任等に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。