国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第四章 分限及び保障

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月29日 06時57分


1項

国会職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。

2項

国会職員は、両議院の議長が協議して定める事由に該当するときは、降給されるものとする。

3項

前項の規定により降給するときは、両議院の議長が協議して定める場合を除き、国会職員考査委員会の審査を経なければならない。

1項

国会職員が第二条各号第二号除く)のいずれかに該当するに至つたときは、当然失職する。

1項

国会職員が次の各号いずれかに該当するときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

一 号

人事評価 又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くないとき。

二 号

身体 又は精神の故障により、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

三 号

その他 その職に必要な適格性を欠くとき。

四 号

廃職となり、又は定員改正により過員を生じたとき。

2項

前項第一号から第三号までの規定により降任し、又は免職するときは、国会職員考査委員会の審査を経なければならない。

1項

第十三条第一項第三号により休職を命ぜられ、満期となつたときは、当然退職者とする。

1項

国会職員が左の各号の一に該当するときは、その意に反して、これに休職を命ずることができる。

一 号

懲戒のため国会職員考査委員会の審査に付せられたとき

二 号

刑事事件に関し起訴されたとき

三 号

廃職となり又は定員改正により過員を生じたとき

四 号

身体 又は精神の故障により長期の休養を要するとき

五 号

事務の都合により必要があるとき

2項

前項第四号 及び第五号の規定により休職を命ずるには、国会職員考査委員会の審査を経なければならない。

3項

第一項の休職の期間は、第一号 及び第二号の場合においては、その事件が、国会職員考査委員会 又は裁判所に繋属中とし、第三号 及び第五号の場合においては一年とし、第四号の場合においては、三年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について、休職について権限のある者がこれを定める。

4項

第一項第四号に該当し、三年に満たない期間休職を命ぜられた国会職員が、その期間経過の際、引き続き同号に該当するときは、休職について権限のある者は、その休職を発令した日から引き続き三年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ、当該休職期間を延長しなければならない。

1項

休職者は、その身分を有するが、職務に従事しない。

2項

前条第一項第三号乃至第五号の規定により休職を命ぜられた者に対しては、休職期間が満期となるまでは、事務の都合により、何時でも復職を命ずることができる。

3項

前条第一項第四号の規定により休職を命ぜられ同条第三項 又は第四項の規定による三年の休職期間が満期となつた者 及び同条第一項第五号の規定により休職を命ぜられ その休職期間が満期となつた者については、事務の都合により、復職を命じ、又は休職期間を更新することができる。

1項

休職 及び復職は、任用について権限がある者が、これを行う。

1項

国会職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日 又は各本属長があらかじめ指定する日のいずれか早い日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

2項

前項の定年は、年齢六十年とする。


ただし次の各号に掲げる国会職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。

一 号

診療所等で両議院の議長が協議して定めるものに勤務する医師 及び歯科医師

年齢六十五年

二 号

庁舎の監視 その他の庁務 及びこれに準ずる業務に従事する国会職員で両議院の議長が協議して定めるもの

年齢六十三年

三 号

前二号に掲げる国会職員のほか、その職務と責任に特殊性があること 又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる職を占める国会職員で両議院の議長が協議して定めるもの

六十年を超え、六十五年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢

3項

前二項の規定は、法律により任期を定めて任用される国会職員については、適用しない

1項

各本属長は、定年に達した国会職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その国会職員の職務の特殊性 又はその国会職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その国会職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その国会職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

2項

各本属長は、前項の期限 又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。


ただし、その期限は、その国会職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない

1項

各本属長は、第十五条の二第一項の規定により退職した者 若しくは前条の規定により勤務した後退職した者 又は定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして両議院の議長が協議して定める者(以下「定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。


ただし、その者がその者を採用しようとする職に係る定年に達していないときは、この限りでない。

2項

前項の任期 又はこの項の規定により更新された任期は、各本属長の定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。

3項

前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日以前でなければならない。

1項

各本属長は、定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職(当該職を占める国会職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種のものを占める国会職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。以下同じ。)に採用することができる。

2項

前項の規定により採用された国会職員の任期については、前条第二項 及び第三項の規定を準用する。

3項

短時間勤務の職については、定年退職者等のうち第十五条の二第一項 及び第二項の規定の適用があるものとした場合の当該職に係る定年に達した者に限り任用することができるものとする。

1項

国会職員で、その意に反して、降給され、降任され、休職され、免職され、その他 著しく不利益な処分 若しくは取扱いを受け、又は懲戒処分を受けたものの苦情の処理に関しては、衆議院の事務局 及び法制局 並びに訴追委員会事務局の職員については衆議院議長が衆議院の議院運営委員会に諮つて定め、参議院の事務局 及び法制局 並びに弾劾裁判所事務局の職員については参議院議長が参議院の議院運営委員会に諮つて定め、国立国会図書館の職員については国立国会図書館の館長が両議院の議院運営委員会の承認を経て定めるところによる。

1項

本章の規定(第十条の規定を除く)は、各議院事務局の事務総長、議長 又は副議長の秘書事務をつかさどる参事 及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長、国立国会図書館の館長 及び専門調査員 並びに条件付採用期間中の職員、非常勤の職員(短時間勤務の職を占める国会職員を除く)及び臨時の職員については、これを適用しない