国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第十五条の四

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

前二条の規定は、法律により任期を定めて任用される国会職員には適用しない