国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律
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昭和六十三年法律第九十号
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略称 : 静穏保持法
別表第二 外国要人(第四条関係)
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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一
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二
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三
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四
号
五
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六
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外国の元首(当該国の憲法に基づき元首の任務を遂行する団体の構成員を含む。)及び外国の元首の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員
外国の政府の長及び外国の政府の長の任務を代行し得る地位にある者 並びにこれらの者の家族の構成員
外国の外務大臣及び これに同行する家族の構成員並びに外国の外務大臣に準ずる地位にある者
外国の外務大臣以外の外国の大臣及びこれに同行する家族の構成員並びに外国の外務大臣以外の 外国の大臣に準ずる地位にある者
国際連合の事務総長 及び事務次長並びに我が国が加盟国となつている国際機関の事務局長並びにこれらに同行する家族の構成員
前各号に掲げる者以外の者で、外務大臣がこれらの者と 同等の接遇を行う必要があると 認めて指定するもの