この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律
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昭和六十三年法律第九十号
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略称 : 静穏保持法
附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月18日 08時23分
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