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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
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昭和二十二年法律第八十号
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略称 :
国会議員歳費法
歳費法
第二条
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施行日
: 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
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最終更新
: 令和五年法律第七十号による改正
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国会
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
第二条
1項
議長 及び副議長は、その選挙された日から歳費を受ける。
議長 又は副議長に選挙された議員は、その選挙された日の前日までの歳費を受ける。