国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

昭和二十二年法律第八十号
略称 : 国会議員歳費法  歳費法 
分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2022年 12月14日 17時46分

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1項

各議院の議長は二百十七万円を、 副議長は百五十八万四千円を、 議員は百二十九万四千円を、それぞれ歳費 月額として受ける。

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1項

議長 及び副議長は、その選挙された日から歳費を受ける。


議長 又は副議長に選挙された議員は、その選挙された日の前日までの歳費を受ける。

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1項

議員は、その任期が開始する日から歳費を受ける。


ただし再選挙 又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた日から、更正決定 又は繰上補充により当選人と定められた議員は、その当選の確定した日から これを受ける。

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1項

議長、副議長 及び議員が、任期満限、辞職、退職 又は除名の場合には、その日までの歳費を受ける。

2項

議長、副議長 及び議員が死亡した場合には、その当月分までの歳費を受ける。

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1項

第二条第三条 又は前条第一項の規定により歳費を受ける場合であつて、 月の初日から受けるとき以外のとき 又は月の末日まで受けるとき以外のときは、その歳費の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによつて計算する。

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1項

衆議院が解散されたときは、衆議院の議長、副議長 及び議員は、解散された当月分までの歳費を受ける。

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1項

各議院の議長、副議長 及び議員は、他の議院の議員となつたとき、その他如何なる場合でも、歳費を重複して受けることができない

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1項

議員で国の公務員を兼ねる者は、議員の歳費を受けるが、公務員の給料を受けない。


但し、公務員の給料額が歳費の額より多いときは、その差額を行政庁から受ける。

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1項

議長、副議長 及び議員は、議院の公務により派遣された場合は、別に定めるところにより旅費を受ける。

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1項

各議院の役員 及び特別委員長 並びに参議院の調査会長 並びに各議院の憲法審査会の会長 及び情報監視審査会の会長は、国会開会中に限り、予算の範囲内で、議会雑費を受ける。


ただし、日額六千円を超えてはならない。

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1項

各議院の議長、副議長 及び議員は、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため、調査研究広報滞在費として月額百万円を受ける。

2項

前項の調査研究広報滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税 その他の公課を課することができない

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1項

各議院の議長、副議長 及び議員は、その職務の遂行に資するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社の鉄道 及び自動車に運賃 及び料金を支払うことなく乗ることができる特殊乗車券の交付を受け、又はこれに代えて 若しくはこれと併せて両議院の議長が協議して定める航空法昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者が経営する同法第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業に係る航空券の交付を受ける。

2項

前項の規定による航空券の交付は、当該交付を受けようとする議長、副議長 及び議員の申出により、予算の範囲内で、当該申出をした者に係る選挙区等 及び交通機関の状況を勘案し、各議院が発行する航空券引換証の交付をもつて、行うものとする。

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1項

第三条から 第六条までの規定は第九条の調査研究広報滞在費について、第九条第二項の規定は第八条の二の議会雑費 並びに前条第一項の特殊乗車券 及び航空券について準用する。

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1項

各議院の議長、副議長 及び議員で六月一日 及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。


-これらの基準日前一月以内に、辞職し、退職し、除名され、又は死亡した これらの者(当該 これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く)についても、同様とする。

2項

期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、辞職、退職、除名 又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき歳費月額 及び その歳費月額に百分の四十五を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額の合計額に、特別職の職員の給与に関する法律昭和二十四年法律第二百五十二号第一条第一号から 第四十三号までに掲げる者の例により一定の割合を乗じて得た額とする。


この場合において、任期満限の日 又は衆議院の解散による任期終了の日に在職した各議院の議長、副議長 及び議員で当該任期満限 又は衆議院の解散による選挙により再び各議院の議員となつたものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き国会議員の職にあつたものとする。

3項

第十一条の四の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長 及び議員が第一項の規定による期末手当を受けることとなるときは、これらの者の受ける同項の規定による期末手当の額は、前項の規定による期末手当の額から同条の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。


ただし同条の規定により受けた期末手当の額が前項の規定による期末手当の額以上である場合には、第一項の規定による期末手当は支給しない。

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1項

五月十六日から 五月三十一日までの間 又は十一月十六日から 十一月三十日までの間に、 各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日 又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長 及び議員は、それぞれ六月一日 又は十二月一日まで引き続き在職したものとみなし、前条の期末手当を受ける。

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1項

六月二日から 十一月十五日までの間 又は十二月二日から 翌年五月十五日までの間に、 各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日 又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長 及び議員は、それぞれ六月二日 又は十二月二日から その任期満限の日 又は衆議院の解散による任期終了の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第十一条の二第二項の規定により算出した金額を、期末手当として受ける。

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1項

衆議院議長から 人事官弾劾の訴追に関する訴訟を行うことを指定された議員は、その職務の遂行に必要な実費として、別に定める額を受ける。

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1項

議長、副議長 及び議員が死亡したときは、歳費月額十六月分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。

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1項

議長、副議長 及び議員がその職務に関連して死亡した場合(次条の規定による補償を受ける場合を除く)には、前条の規定による弔慰金のほか、 歳費月額四月分に相当する金額を特別弔慰金としてその遺族に支給する。

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1項

議長、副議長 及び議員 並びにこれらの者の遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議長、副議長 又は議員の公務上の災害に対する補償等を受ける。

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1項

この法律に定めるものを除く外、歳費、旅費 及び手当等の支給に関する規程は、両議院の議長が協議してこれを定める。

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