国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

# 昭和二十二年法律第八十号 #
略称 : 国会議員歳費法  歳費法 

第八条の二

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十号による改正

1項

各議院の役員(常任委員長を除く)は、国会開会中に限り、予算の範囲内で、議会雑費を受ける。


ただし、日額六千円を超えてはならない。