議長、副議長 及び議員 並びにこれらの者の遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議長、副議長 又は議員の公務上の災害に対する補償等を受ける。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
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昭和二十二年法律第八十号
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略称 : 国会議員歳費法
歳費法
第十二条の三
@ 施行日 : 令和五年十月二十日
( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十号による改正