@ 経過措置 2項 この法律の施行の日前に係る分の各議院の常任委員長 及び特別委員長 並びに参議院の調査会長 並びに各議院の憲法審査会の会長 及び情報監視審査会の会長に対するこの法律による改正前の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律第八条の二の議会雑費については、なお従前の例による。