@ 経過措置 2項 第二条の規定による改正前の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律第九条第一項の規定によるこの法律の施行の日の属する月分の文書通信交通滞在費は、第二条の規定による改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律第九条第一項の規定による同月分の調査研究広報滞在費とみなす。