この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
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昭和二十二年法律第八十号
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略称 : 国会議員歳費法
歳費法
附 則
平成一一年七月三〇日法律第一一六号
@ 施行日 : 令和五年十月二十日
( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十号による改正
最終編集日 :
2024年 07月04日 16時06分
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# 第一条 @ 施行期日
一・二
号
略
三
号
第四条 並びに附則第四条 及び第六条の規定 内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日