この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
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昭和二十二年法律第八十号
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略称 : 国会議員歳費法
歳費法
附 則
平成一三年六月二二日法律第六一号
@ 施行日 : 令和五年十月二十日
( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十一条 @ 政令への委任
附則第六条から第十三条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。