この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律の規定は、平成三年四月一日から適用する。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
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昭和二十二年法律第八十号
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略称 : 国会議員歳費法
歳費法
附 則
平成三年四月一二日法律第二八号
@ 施行日 : 令和五年十月二十日
( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十号による改正
最終編集日 :
2024年 07月04日 16時06分
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