この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
#
昭和二十二年法律第八十号
#
略称 : 国会議員歳費法
歳費法
附 則
昭和五三年四月五日法律第一九号
@ 施行日 : 令和五年十月二十日
( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十号による改正
最終編集日 :
2024年 07月04日 16時06分
· · ·