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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
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昭和二十二年法律第八十号
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略称 :
国会議員歳費法
歳費法
附 則
昭和四三年四月一八日法律第一八号
分類
法律
カテゴリ
国会
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施行日
: 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
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最終更新
: 令和五年法律第七十号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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国会
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
附 則 - 昭和四三年四月一八日法律第一八号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。