国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

# 昭和二十二年法律第八十号 #
略称 : 国会議員歳費法  歳費法 

附 則

昭和四九年四月二七日法律第三〇号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2024年 07月04日 16時06分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律(以下「改正後の法」という。)第八条の二から第十一条までの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
3項
改正前の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律の規定に基づいて昭和四十九年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に各議院の議長、副議長 及び議員に支払われた通信交通費 及び調査研究費は、改正後の法の規定による文書通信交通費の内払とみなす。