国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

# 平成十五年国土交通省令第二十五号 #

第十一条 # 電磁的記録による縦覧等

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十六日公布(令和元年国土交通省令第四十七号)改正

1項

行政機関等が、法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、

  • 当該事項をインターネットを利用して表示する方法、

  • 行政機関等の事務所に備え置く 電子計算機の映像面に表示する方法

  • 又は電磁的記録に記録された事項を記載した書類を備え置く方法

により縦覧等を行うものとする。