行政機関等が、法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、
当該事項をインターネットを利用して表示する方法、
行政機関等の事務所に備え置く 電子計算機の映像面に表示する方法
又は電磁的記録に記録された事項を記載した書類を備え置く方法
により縦覧等を行うものとする。
行政機関等が、法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、
当該事項をインターネットを利用して表示する方法、
行政機関等の事務所に備え置く 電子計算機の映像面に表示する方法
又は電磁的記録に記録された事項を記載した書類を備え置く方法
により縦覧等を行うものとする。