国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

平成十五年国土交通省令第二十五号
分類 府令・省令
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十六日公布(令和元年国土交通省令第四十七号)改正
最終編集日 : 2020年 07月14日 17時41分

制定に関する表明

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律平成十四年法律第百五十一号

  • 第三条第一項 及び第四項、
  • 第四条第一項 及び第四項
  • 第五条第一項

並びに第六条第一項 及び第三項
規定に基づき、

並びに同法 及び国土交通省の所管する
関係法令を実施するため、

国土交通省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を

次のように定める。

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1項

国土交通省の所管する法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号。以下「」という。第六条から 第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律 及び法律に基づく命令(告示を含む。)、 条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除き、この省令の定めるところによる。

2項

国土交通省の所管する法令に係る手続等(法第六条から 第九条までの適用を受けるものを除く)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、

  • 他の法律 及び法律に基づく命令(告示を含む。)、
  • 条例、
  • 地方公共団体の規則

並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除き 及び この省令の規定の例による。

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1項

この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

2項

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

電子署名

電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

二 号

電子証明書

申請等を行う者 又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

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1項

法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって国土交通大臣が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

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1項

法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等(次項に規定する書面等を除く)に記載すべきこととされている事項その他 当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から 入力して、申請等を行わなければならない。

2項

前項の規定により申請等を行う者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を前項の電子計算機から入力しなければならない。

3項

申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等を行う者は、前二項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号いずれかに 該当するものとともに送信しなければならない。

一 号

商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第十二条の二第一項 及び第三項これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

二 号

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号) 第三条第一項に規定する署名用電子証明書

三 号

前二号に規定するもののほか、国土交通大臣が告示で定める電子証明書

4項

申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより識別番号 及び暗証番号を用いることとされている申請等を行う者は、事前に入手した識別番号 及び暗証番号を第一項の電子計算機から入力しなければならない。

5項

申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより識別番号 及び暗証番号 並びに生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号 その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。以下同じ。)を用いることとされている申請等を行う者は、事前に入手した識別番号 及び暗証番号を第一項の電子計算機から 入力し、並びに同項の電子計算機において設定した生体認証符号等を入力しなければならない。

6項

申請等を行う者は、次の各号に掲げるときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわらず第二項の規定により入力しなければならない事項のうち行政機関等が指定するものについて入力を要しない。

一 号

申請等を行う者に係る第三項各号に掲げる電子証明書を送信するとき。

二 号

電気通信回線を使用して提供される登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)の利用を行政機関等に依頼するとき。

三 号

申請等を行う者に係る財務諸表等に記載された事項を、会社法施行規則平成十八年二月七日法務省令第十二号) 第二百二十三条に規定する電磁的方法により国土交通大臣が告示で定める期間を経過する日まで不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置くとき。

四 号

法令の規定により添付すべきこととされている地形図、位置図その他の地図に表示すべき位置情報を、申請等が行われるべき行政機関等が指定する地理情報システムにより作成し、これを送信するとき。

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1項

法第六条第五項に規定する主務省令で定める方法は、前条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

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1項

法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 号

申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合

二 号

申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合

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1項

法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって国土交通大臣が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

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1項

行政機関等が、法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに従うこととされている様式に記載すべき事項を前条の行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって国土交通大臣が告示で定めるものとともに前条の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録できる状態に置かなければならない。

2項

前項の規定に基づく 処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから行政機関等が指定する期限までに記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、行政機関等は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

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1項

法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

一 号

第七条の電子情報処理組織を使用して行う 識別番号 及び暗証番号の入力

二 号

第七条の電子情報処理組織を使用して行う 識別番号 及び暗証番号の入力並びに生体認証符号等の使用

三 号

電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う 届出

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1項

法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 号

処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合

二 号

処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

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1項

行政機関等が、法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、

  • 当該事項をインターネットを利用して表示する方法、

  • 行政機関等の事務所に備え置く 電子計算機の映像面に表示する方法

  • 又は電磁的記録に記録された事項を記載した書類を備え置く方法

により縦覧等を行うものとする。

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1項

行政機関等が、法第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、

  • 当該事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

  • 又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法

により作成等を行うものとする。

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1項

法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

一 号

申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより、第四条第一項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって同条第三項各号いずれかに該当するものとともに送信する措置

二 号

識別番号 及び暗証番号を第四条第一項の電子計算機から 入力する措置(同条第四項の規定が適用される場合に限る

三 号

識別番号 及び暗証番号を第四条第一項の電子計算機から 入力し、並びに同項の電子計算機において設定した生 体認証符号等を使用する措置(同条第五項の規定が適用される場合に限る

2項

法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、第八条第一項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって同項に規定するものとともに処分通知等を受ける者がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録できる状態に置く措置とする。

3項

法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、第十二条の規定により作成等が行われた情報に電子署名を行い、その情報に当該電子署名に係る電子証明書であって第八条第一項に規定するものを添付する措置とする。

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