国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

# 平成十五年国土交通省令第二十五号 #

附 則

平成二七年一二月九日国土交通省令第八二号

分類 府令・省令
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十六日公布(令和元年国土交通省令第四十七号)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、公布の日から施行する。


ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条
及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日平成二十八年一月一日)から施行する。