国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第二十七条 # 設置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項

本省に、国土地理院を置く。

2項

前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

小笠原総合事務所
自転車活用推進本部
海難審判所